06-6210-2018
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離職票をマイナポータルで

離職票については、現在は事業所から離職者に送られていますが、2025年1月20日から、希望する離職者の方には、マイナポータルを通じて直接交付するサービスが開始されます。離職票のほか、資格喪失確認通知書および雇用保険被保険者期間等証明票も、マイナポータルを通じて交付されます。

◆離職票のマイナポータル交付の要件◆

離職票のマイナポータル交付サービスの対象となる条件は下記の3つです。

①あらかじめマイナンバーをハローワークに登録(資格取得の際に電子申請等で登録)

②退職者がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携を設定

③会社(社労士)が電子申請で雇用保険の離職手続きを実施

離職者がマイナポータルでの直接交付を希望しない場合や、要件を満たしていない場合は、従来どおり会社経由で離職票等を離職者に送付します。

①と③は電子申請すれば問題ないのですが、②の雇用保険WEBサービスとの連携については、会社側等からの勧めでする場合以外、すなわち従業員自身で連携登録した(申告もない)ケースでは、事前に事業主(社労士)にはわからず、公文書が発行されて初めて判明することがあります。今回、このケースに該当する案件があり、公文書を開いてみると厚労省から「離職者本人用の公文書は離職者本人へマイナポータル上で直接交付しております。」とのコメント付きで、事業主用のものしかありませんでした。

労働局に問い合わせしてみても、まだそういったケースはあまりなく、事前に把握するには退職の都度、従業員にマイナポータルと雇用保険WEBサービスを連携しているかなど聞くしかないとのことでした。確かに、事前に従業員自ら連携するって…現段階では珍しいことなのかもしれないですね。

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