労働問題・就業規則に詳しい専門家が確かなアドバイスを!
確かな専門性と丁寧なヒアリング、親身なアドバイスで安心できる経営を実現
PHILOSOPHY

理念

雇用・保険・労務…どれも事業の土台を支える重要なテーマですが、「正しくできているか不安」「制度が複雑でよくわからない」「頻繁にある制度改正のフォローが大変で」と感じる方も少なくありません。当事務所では、事業主様・ご担当者様が安心して本業に集中できるよう、日常的な相談から制度設計、トラブル対応まで、長く寄り添うパートナーを目指します。

杉本社会保険労務士・行政書士事務所の特徴

複雑な労務管理を、
専門家がフルサポート

  • POINT 01
    労務顧問
    (フルサポート)
    日々の労務相談から各種お手続き、就業規則の見直し変更・届出、行政調査の立会いまで、身近なパートナーとしてトータルに支援いたします。
  • POINT 02
    労使紛争解決促進
    (労働トラブル予防)
    安定した経営には、労使紛争を未然防止できる組織作り、体制整備が何よりも重要です。万が一、労務トラブルが発生した場合にもサポートいたします。
  • POINT 03
    就業規則作成
    (相談・作成・届出)
    就業規則は社内秩序を保つ上で大切なルールブックです。常に改正論点を追い、労働問題を意識しつつ時代に即した規程を提案・作成いたします。
  • POINT 04
    法人設立支援
    (定款作成・適用届)
    社労士・行政書士のダブルライセンスを活かし、定款作成業務から労働・社会保険適用届業務まで一括して請け負い、スムーズな経営を実現します。
PROBLEMS

このようなことで
お悩みではないですか?

  • 追加・別料金なく、毎月一定の費用でサポートしてほしい…

  • 労働問題・就業規則に詳しい専門家を探しているのだが…

  • 何から始めていいのか…能動的・積極的な情報提供をお願いしたい…

  • 担当社労士が頻繁に変わる…時に資格のない人が担当で…

  • 法人設立から労働保険等の新規適用手続きまで一括してお願いしたい

  • 処遇改善加算もできる専門家を探しているのだが…

労働問題・労務管理の
お困りごとなら
私たち専門家に
お任せください

法的なアドバイスから職場環境のケアまで丁寧にサポートいたします。
労務環境を整え、安定した事業活動へ導くために、まずは専門家にご相談ください。
受付時間 平日 9:00 〜 17:00
06-6210-2018
一人事務所で顧問先様の対応をしているため、なるべくお問い合わせフォームよりお願いします。
※3営業日以内に返信いたします。
REASON

選ばれる6つの理由

01 REASON 01

豊富な労働相談、就業規則作成実績

これまで多く事業主様から労働相談、就業規則の作成依頼を受け対応してきました。就業規則は形式的なものではなく、実践的なものを作成することが大切です。そのためには法改正・現行法にも対応し、近年の労働問題も意識する必要があります。当事務所は豊富な相談実績を活かした様々な体制づくりをご提案いたします。どんな小さなお悩みでも是非ご相談ください。

POINT
  • 社会福祉士で培われた丁寧なヒアリングと親身なサポート
  • 社労士では数少ない「あっせん委員」としての経験
  • 数多くの労働相談実績を活かした体制・規則作り
02 REASON 02

様々な専門性を活かしたサポート

「労働問題」と一言で言っても、様々な専門性が問われます。労働関係諸法令だけでなく、民法など一般法は特に不可欠です。それをカバーするため「行政書士」資格を取得。さらに、ベースとして丁寧なヒアリングも大切な要素で、ここは「社会福祉士」としての相談業務で鍛えられました。当事務所はその専門体制を整え、顧問先様のサポートをしてまいります。

POINT
  • ダブルライセンスを活かしたサポート体制(社労士・行政書士)
  • 事業で避けて通れない事業リスクにも精通(FP経験20年以上)
  • 労務トラブルだけでなく業務災害・事故相談も多数経験
03 REASON 03

顧問契約に力を入れた専門体制

スポットでのお仕事は原則お受けすることなく、その時間を全て顧問先様へ向けております。さらに、代表社労士が1対1で顧問先様と向き合うため、安心してご相談・お任せいただけます。
※現顧問先様とは時間外であっても電話やライン対応を行っており、いつでも何でも相談できる関係を築いております。

POINT
  • スポット契約はせず、全てを顧問先様への対応に
  • 1対1で向き合い、専門家として事業主様と伴走
  • 顧問契約の内容も事業に合った内容で柔軟に対応
04 REASON 04

法人設立からも一括して任せれる安心感

社会保険労務士+行政書士のダブルライセンスを活かして、法人設立・法人成りの手続きからその後の事業活動に必要な手続等まで、一括してお任せいただけます。さらには20年以上のFP経験も活かして、設立当初ではわかりにくい事業リスクの洗い出しと対策もアドバイスします。もちろん、既存の法人様も安心してお任せください。

POINT
  • 法人形態(株式会社・合同会社・一般社団法人等)からご相談
  • 電子定款認証により収入印紙代はゼロ
  • 労働・社会保険の新規適用手続きも一括で
05 REASON 05

処遇改善加算申請にも対応可

障がい福祉事業所様・介護事業所様には、処遇改善加算申請(計画書・実績報告書作成、届出)まで請け負うことが可能です。特に障がい福祉事業所様では労務分野は社労士、処遇改善加算は行政書士と業際問題が問題があるため、双方の有資格者でもある当事務所にお任せいただけると、別々の専門家に依頼するより一括管理だけでなく費用の節約というメリットがあります。

POINT
  • 必須である職場環境等要件への取り組みを整備
  • より上位の加算率取得へ向けたアドバイス
  • 重要な実績報告書を念頭に綿密な打ち合わせ
06 Feature 06

追加費用・別料金なしプラン設定

多くの専門家が別料金(追加費用)にしている就業規則関係や年度更新・算定基礎、監督署(行政)立会い・同行も含んだプランを提示しているため、安心してご依頼いただけます。
もちろん、就業規則等は別料金というプランもお選びいただけますので、気軽にお問合せ・ご相談ください。

POINT
  • 料金を気にせず規則の随時作成・見直し等依頼可
  • 別料金が多い年度更新・算定基礎も契約内で
  • 事業規模・内容に見合ったプランもご相談可
PRICE

料金案内

 

ご依頼前に費用の全体像を明確にご案内いたします。<全て顧問契約を前提とした料金プラン>
詳細に関してはぜひご相談ください。それぞれに見合ったプランを提示いたします。
    相談はお電話のみとなっております(お問い合わせはフォームより)。
  • 初回相談 30分以内
    初回無料
    2回目から30分 5,000円(税別)
  • 労働・社会保険新規適用
    それぞれ3万円~(税別)
    従業員数に応じ相談要 (スポットでのお引き受けはしておりません)
  • 法人設立(相談・定款作成・認証等)
    5万円~(税別)
    定款認証手数料等、法定費用は別途必要 (登記関係は司法書士、税務関係は税理士)
    給与計算・処遇改善は顧問契約に含みません(その他参照)。
  • フルサポート(就業規則等含)
    顧問料 5万円~/月(税別)
    役員・従業員数、定期訪問の有無に応じ相談 (各種手続き、協定書等作成・届出、年度更新・算定基礎・行政対応等全て含むフルプラン)
  • 基本サポート(就業規則等別)
    顧問料 3万円~/月(税別)
    役員役員・従業員数、定期訪問の有無に応じ相談 (年度更新・算定基礎・行政対応等別途、基本プラン)
  • 相談サポート(相談のみ)
    顧問料1.5万円~/月(税別)
    手続等は顧問先様で完結(法改正の情報や労働相談等に絞った費用抑制プラン ※定期訪問なし)
    給与計算・処遇改善加算申請は件数を限定しています。
  • 給与計算
    基本2万円/月(税別)+※
    ※人数×1,500円/月(税別) 顧問先様に限定
  • 就業規則作成・見直し、届出
    10万円~(税別)
    諸規程5万円~(1規程) 顧問先様に限定
  • 処遇改善加算申請(計画・実績)
    事業所ごと1.5万円~/月(税別)
    顧問先様に限定(障がい福祉・介護事業所様)
PRICES

他事務所との違い(一例)

当事務所 事務所A 事務所B
初回相談料
無料(30分)
内容次第で有料あり
有料のみ(5,000円)
料金のわかりやすさ
追加・別料金なし、シンプルプラン有
追加・別料金が複雑
不明瞭
法的専門性
労働問題に精通
メインは手続き業務
助成金業務が主体
法的対応
あっせん対応可(現あっせん委員)
あっせん対応可(経験はない)
あっせん対応不可
業務の幅(法人設立)
行政書士・FP業務可
社労士業務は可
社労士業務は可
担当社労士
代表社労士が対応
職員の社労士が担当
担当が有資格者でない
処遇改善申請
障がい福祉・介護業界ともに可
介護業界のみ
処遇改善不可
オンライン対応
ZOOM対応。ライン問い合わせ可
ZOOM対応可
対面のみ
STEP

ご相談の流れ

  1. 1

    初回相談のお申し込み

    当事務所の「お問い合わせフォーム」または「LINE」からご相談をお寄せください。まだ具体的に何を相談してよいか分からないという段階でも大丈夫です。

  2. 2

    ご希望の日時を調整

    ご相談内容を確認後、担当よりご連絡を差し上げます。ご都合の良い日時をお伺いし、対面またはオンライン(Zoom等)での相談日程を調整いたします。

  3. 3

    初回の無料相談

    ご予約いただいた日時に、初回相談を実施します。法人様の状況、ご不安な点、将来的な目標などをじっくりお聞かせください。

  4. 4

    ご契約と正式な対応開始

    初回相談後、ご提案内容にご納得いただけた場合に限り、正式なご契約へと進みます。契約書を交わした後は、現在時点を把握し各種手続きなど、状況に応じた対応を迅速に進めてまいります。

  5. 5

    継続的なサポート

    ご契約内容に応じて、各種手続きから労務相談、定期訪問等一貫したサポートを行います。日々の労務管理から労働問題の解決まで、丁寧に伴走し、安心して任せていただける体制を整えております。

労務環境を整え、安定した事業活動へ導くために、まずは専門家にご相談ください。
受付時間 平日 9:00 〜 17:00
06-6210-2018
一人事務所で顧問先様の対応をしているため、なるべくお問い合わせフォームよりお願いします。
※3営業日以内に返信いたします。
FAQ

よくある質問

※各事例は一例です。状況により最適な対応は異なります。
気になることがあれば、お気軽に無料相談をご利用ください。
Q

スポットでの依頼はできますか?

A

業務全般に責任もって対応するという意味で顧問先様の業務に専念しており、原則としてスポットでの依頼はお受けしておりません。ただし、まずはお試しで…顧問契約自体が必要なのか・・・など、事業所様の状況にもよろうかと思いますので、まずはお気軽にお問合せください。

Q

具体的な労働問題・トラブルも相談できますか?

A

労働トラブルに関しましては、それまでの経緯や解決までに至る過程、その後の対策まである程度のお時間が必要となるため、顧問先様もしくは顧問契約を予定されているお客様に限定させていただいております。

Q

業務はどの分野まで対応可能ですか?

A

専門は労働関係ではありますが、行政書士やFP資格を活かし、周辺分野(法人設立、事業リスク診断と対応方法など)のサポートも可能です。お気軽にご相談ください。

Q

顧問料など料金体系を詳しく知りたいのですが?

A

顧問料はベースとなっているプランがありますので、まずは料金案内をご覧ください。就業規則や年度更新・算定基礎の料金が含まれているか否かの差ではありますが、役員・従業員数によって変わってきます。御社に沿ったプランをご提案させていただきますので、どうぞご遠慮なくご相談ください。

Q

土日祝日の相談も可能ですか?

A

事前予約にて対応可能です。お気軽に問い合わせ、ご相談ください。

CASE

あっせん等解決事例

  • いじめ・嫌がらせ(雇用管理改善)

    【事案の概要】
    申請人は、特定の同僚から理不尽な嫌がらせを受け、それが理由で持病が悪化し、出勤することができなくなった。
    上司に相談しても対応してもらえず、退職せざるを得なかった。
    申請人は、経済的損失・精神的苦痛に対する金銭的補償を求めたいとして、あっせんを申請したもの。

    【ポイント】
    ● 事業主は、特定の同僚が申請人だけでなく、他の労働者にもハラスメントを行っていたことから、会社として厳重注意をした。
    ● 申請人には申し訳ないことをしたと思っているが、申請人が投稿したものと思われるインターネットの匿名の書き込みがある。当社を誹謗中傷する内容で、会社としても損害を被っており、この投稿は看過できない。削除してくれるなら、いくらか解決金の支払いに応じる。

    【結果】
    あっせん委員が双方の主張を受けて譲歩可能な解決策を調整した結果、申請人がインターネットの書き込みを削除すること、事業主が申請人が求めた額の約5割の解決金を支払うことで合意した。
  • 雇止めに関するあっせん

    【事案の概要】
    申請人は、契約社員として働いていたが、同僚からの嫌がらせを受けたため、上司に相談したところ、数か月後に雇止めを言い渡された。
    今まで雇止めをされた契約社員がいなかったため、上司に理由を尋ねたところ、「今までの勤務状況から判断した」と言われた。具体的にどのような事実で雇止めを判断したのか本社に確認したが、事実ではないことを言われたり、「問題があった」と言いながら一度も注意を受けたこともなく、納得できない。
    申請人は、勤務継続の意思はあったが、かなわなくなったため、経済的・精神的損害に対する慰謝料を求めたいとしてあっせんを申請したもの。

    【ポイント】
    事業主は、申請人が同僚からの嫌がらせの相談をしたことと雇止めとしたことに関係性はなく、あくまでも申請人の勤務状況で判断したと主張した。しかし、申請人の問題行動について、一度も注意や指導をしていなかったことを認め、解決金の支払いに応じる旨主張した。

    【結果】
    あっせん委員が双方の主張を受けて譲歩可能な解決策を調整した結果、申請人が求めた額の6割を解決金として支払うことで合意した。
  • 解雇に関するあっせん

    【事案の概要】
    申請人は、事務員として勤務していたが、面接の際の労働条件と入社してからの条件がかなり違っていたので、上司に面談の時に申し出たところ、後日、勤務態度が悪いとして一方的に病院側から解雇を通告された。
    申請人は、経済的・精神的苦痛に対する金銭的補償を求めたいとして、あっせんを申請したもの。

    【ポイント】
    事業主は、申請人は勤務成績等に問題はなかったが、面談時に勤務条件の不平不満を述べていたこと、申出人が周囲に「新しい就職先が決まったらすぐ辞める」と転職活動をほのめかす発言をし、職場に悪影響を及ぼしていたことから、就業規則の解雇事由に該当すると判断し、解雇したと主張した。ただし、解決に向けて、申請人が求める3割程度の解決金を支払う譲歩案を提示した。

    【結果】
    あっせん委員が双方の主張を受けて譲歩可能な解決策を調整した結果、申請人が求めた額の約6割を解決金として支払うことで合意した。
  • 労働条件に関するあっせん

    【事案の概要】
    申請人は、コールセンターでアルバイトをしていたが、年次有給休暇を取ることができないまま退職した。労働基準法で定めた年5日の年次有給休暇も取ることができなかった。
    申請人は、労働者としての権利を奪われたとして、在籍中に取得できなかった年次有給休暇の賃金相当額の支払いを求めたいとして、あっせんを申請したもの。

    【ポイント】
    事業主は、申請人から在籍中に年次有給休暇の申出や問い合わせがなかった旨を申し立てた。ただし、労働基準法で定めた年5日の年次有給休暇を使用させていなかったことは事実であるため、解決に向けて、勤続年数××5日の賃金相当額(申請人が求める金額の約4割)を支払う譲歩案を提示した。

    【結果】
    あっせん委員が双方の主張を受けて譲歩可能な解決策を調整した結果、申請人が求めた額の約5割を解決金として支払うことで合意した。
  • いじめ・嫌がらせ(雇用管理改善)

    【事案の概要】
    申請人は、特定の同僚から理不尽な嫌がらせを受け、それが理由で持病が悪化し、出勤することができなくなった。
    上司に相談しても対応してもらえず、退職せざるを得なかった。
    申請人は、経済的損失・精神的苦痛に対する金銭的補償を求めたいとして、あっせんを申請したもの。

    【ポイント】
    ● 事業主は、特定の同僚が申請人だけでなく、他の労働者にもハラスメントを行っていたことから、会社として厳重注意をした。
    ● 申請人には申し訳ないことをしたと思っているが、申請人が投稿したものと思われるインターネットの匿名の書き込みがある。当社を誹謗中傷する内容で、会社としても損害を被っており、この投稿は看過できない。削除してくれるなら、いくらか解決金の支払いに応じる。

    【結果】
    あっせん委員が双方の主張を受けて譲歩可能な解決策を調整した結果、申請人がインターネットの書き込みを削除すること、事業主が申請人が求めた額の約5割の解決金を支払うことで合意した。
  • 解雇に関するあっせん

    【事案の概要】
    申請人は、事務員として勤務していたが、面接の際の労働条件と入社してからの条件がかなり違っていたので、上司に面談の時に申し出たところ、後日、勤務態度が悪いとして一方的に病院側から解雇を通告された。
    申請人は、経済的・精神的苦痛に対する金銭的補償を求めたいとして、あっせんを申請したもの。

    【ポイント】
    事業主は、申請人は勤務成績等に問題はなかったが、面談時に勤務条件の不平不満を述べていたこと、申出人が周囲に「新しい就職先が決まったらすぐ辞める」と転職活動をほのめかす発言をし、職場に悪影響を及ぼしていたことから、就業規則の解雇事由に該当すると判断し、解雇したと主張した。ただし、解決に向けて、申請人が求める3割程度の解決金を支払う譲歩案を提示した。

    【結果】
    あっせん委員が双方の主張を受けて譲歩可能な解決策を調整した結果、申請人が求めた額の約6割を解決金として支払うことで合意した。
  • 雇止めに関するあっせん

    【事案の概要】
    申請人は、契約社員として働いていたが、同僚からの嫌がらせを受けたため、上司に相談したところ、数か月後に雇止めを言い渡された。
    今まで雇止めをされた契約社員がいなかったため、上司に理由を尋ねたところ、「今までの勤務状況から判断した」と言われた。具体的にどのような事実で雇止めを判断したのか本社に確認したが、事実ではないことを言われたり、「問題があった」と言いながら一度も注意を受けたこともなく、納得できない。
    申請人は、勤務継続の意思はあったが、かなわなくなったため、経済的・精神的損害に対する慰謝料を求めたいとしてあっせんを申請したもの。

    【ポイント】
    事業主は、申請人が同僚からの嫌がらせの相談をしたことと雇止めとしたことに関係性はなく、あくまでも申請人の勤務状況で判断したと主張した。しかし、申請人の問題行動について、一度も注意や指導をしていなかったことを認め、解決金の支払いに応じる旨主張した。

    【結果】
    あっせん委員が双方の主張を受けて譲歩可能な解決策を調整した結果、申請人が求めた額の6割を解決金として支払うことで合意した。
  • 労働条件に関するあっせん

    【事案の概要】
    申請人は、コールセンターでアルバイトをしていたが、年次有給休暇を取ることができないまま退職した。労働基準法で定めた年5日の年次有給休暇も取ることができなかった。
    申請人は、労働者としての権利を奪われたとして、在籍中に取得できなかった年次有給休暇の賃金相当額の支払いを求めたいとして、あっせんを申請したもの。

    【ポイント】
    事業主は、申請人から在籍中に年次有給休暇の申出や問い合わせがなかった旨を申し立てた。ただし、労働基準法で定めた年5日の年次有給休暇を使用させていなかったことは事実であるため、解決に向けて、勤続年数××5日の賃金相当額(申請人が求める金額の約4割)を支払う譲歩案を提示した。

    【結果】
    あっせん委員が双方の主張を受けて譲歩可能な解決策を調整した結果、申請人が求めた額の約5割を解決金として支払うことで合意した。
MESSAGE

安定した事業運営のために

私たちができること

私たちは、法的アドバイスだけでなく常に寄りそう姿勢、労働問題には争いを大きくしない解決を大切にしています。人事・労務に特化した体制で、複雑な課題も、状況を丁寧にうかがい最適な道筋をご提案します。

料金は事前にわかりやすくご説明し、初回相談は無料です(30分以内)。迷いが多い時期こそ、一度プロにご相談ください。LINEからの問い合わせやオンライン対応も可能です。

労務環境を整え、安定した事業活動へ導くために、まずは専門家にご相談ください。
受付時間 平日 9:00 〜 17:00
06-6210-2018
一人事務所で顧問先様の対応をしているため、なるべくお問い合わせフォームよりお願いします。
※3営業日以内に返信いたします。
OFFICE

事務所概要

事務所名
杉本社会保険労務士・行政書士事務所
(大阪府社会保険労務士会・行政書士会所属)
平成26年10月開業(社労士事務所)
令和06年04月開業(行政書士事務所)
所在地
〒546-0002
大阪府大阪市東住吉区杭全8-4-21
電話番号
06-6210-2018
代表社労士    
特定社会保険労務士 杉本 匡史
サービス内容
1. 労務顧問(トータルサポート)
2. 労働相談
3. 就業規則作成・見直し
4. 行政調査立会・対応(監督署、年金事務所等)
5. 法人設立(株式会社、合同会社、一般社団法人等)
6. 処遇改善加算申請(計画書・実績報告書作成、届出)
7. その他(給与計算、研修、法的サポート)
営業時間
月~金:9:00~17:00
土日祝:休業(※事前予約で時間外対応可)
資格        
1. 特定社会保険労務士
2. 行政書士
3. 社会福祉士
4. CFP®(ファイナンシャルプランナー)
略歴(所属)    
◆関西学院大学 H5年卒業
◆大阪府社会保険労務士会「個別労働紛争解決あっせん委員(現在)」
◆大阪府社会保険労務士会「総合労働相談室相談員(現在)」
◆大阪府行政書士会「処遇改善加算支援事業相談支援員(2025年~2026年)」
◆国立病院機構 大阪医療センター「労働・年金等相談員(2017年~2026年)」
◆各研修実績:企業向け、労働組合向け、自治体向け、医療機関向け等多数
関与先      
学校法人、認定こども園、幼稚園、医療法人、歯科医院、運送業、障がい福祉事業所、介護事業所、製造業、林業、卸売業、小売業、保険代理店、美容室、リユース業、一般社団法人、合同会社等
お問い合わせ
一人事務所で顧問先様対応しているため、なるべくお問い合わせフォームよりお願いします。
メッセージ
相談員として活動する中…最初は緊張し不安そうな顔で来られた方が、「相談しに来て良かった。ありがとうございました。」と柔らかい表情になって帰られる姿が、私の原動力にもなっています。このHPを見てくださっているのも何かのご縁…少しでもお役に立てれば嬉しく思います。ぜひ気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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